日本の法律では無修正アダルト動画を販売目的で所持していたり、第三者などに公に公開するなどすれば「刑法175条:わいせつ物頒布等の罪」により罪に問われる可能性があります。
刑法175条:わいせつ物頒布等の罪(わいせつぶつはんぷとうのつみ)
第1項:わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項:有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
しかし、個人が趣味の範囲で無修正アダルト動画をダウンロードして視聴する場合、取り締まる法律がないため所持していても違法にはなりません。
またウェブサイトは、そのサイトを運営している国の法律が適用されるため、無修正動画の販売が違法ではない国のサーバーから無修正動画を提供している場合も違法ではありません。つまり、それらの国にサーバーを持つ有料アダルト動画サイトは合法的に無修正動画を配信していることになります。
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